[相談]
私は暗号資産取引を行っています。
聞くところによると、令和8年度税制改正により、所得税を計算する際の暗号資産取引の課税方式が一部変更となったそうですが、その概要を教えてください。
[回答]
令和8年度税制改正では、暗号資産取引のうち、「特定暗号資産」に係る譲渡所得等の課税の特例等の規定が創設され、特定暗号資産の譲渡等をした場合には、その特定暗号資産の譲渡等による譲渡所得等については、他の所得と分離して15%の所得税率により課税することとされました。詳細は下記解説をご参照ください。
[解説]
令和8年度税制改正前における暗号資産取引により生じた利益は、所得税の課税対象になり、原則として雑所得(その他雑所得)に区分することとされています。
また、令和8年度税制改正前の暗号資産の証拠金取引による所得については、(租税特別措置法に規定する申告分離課税の適用はないため)総合課税(※1)により申告する必要があります。
※1 総合課税とは、各種の所得金額を合計して所得税額を計算することをいいます。
令和8年度税制改正では、税法上、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、暗号資産(その名称が金融商品取引業者登録簿に登録されているものその他の一定のものに限ります。以下「特定暗号資産」といいます)の譲渡(暗号資産取引業者への売委託により行うもの又は暗号資産取引業者に対するものに限ります)をした場合には、その特定暗号資産の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得については、他の所得と区分し、その年中のその特定暗号資産の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として一定の方法により計算した金額(特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額)に対し、特定暗号資産に係る課税譲渡所得等の金額の15%に相当する金額に相当する所得税を課すること(分離課税)とされました。
なお、この改正規定は、金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律の施行の日の属する年の翌年の1月1日以後に行う特定暗号資産の譲渡について適用することとされていますので、ご留意ください。
[参考]
改正措法38の2、38の3、所得税法等の一部を改正する法律附則1I号、1J、39、国税庁「暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(情報)」(令和7年12月26日)など
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