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文書作成日:2026/03/17
役員重任登記の失念によるペナルティの法人税法上の取扱い

[相談]

 当社(株式会社)は、役員(取締役)の任期を定款で2年と定めているのですが、その取締役の再任(重任)にかかる登記を失念しており、法律で定められた期間経過後にその登記を行ったところ、先日、裁判所から、私(代表取締役)個人に対し、登記を怠っていたことに対するペナルティ(過料)が科されました。
 そこでお聞きしたいのですが、その過料を会社で負担した場合、その金額を当社の法人税法上の損金の額に算入することはできるのでしょうか。

[回答]

 ご相談の過料を会社負担とした場合、その過料は、貴社の業務(役員変更(重任)登記)に関連してご相談者様(代表取締役)個人に科されたものであることから、貴社の法人税法上の損金の額には算入されない(損金不算入)こととなります。詳細は下記解説をご参照ください。

[解説]

1.役員再任の場合における役員変更登記の要否

 会社法では、役員の任期が満了した後、間を置かずに同じ人が役員に選任(再任)された場合(役員の変更がない場合)であっても、任期満了により退任した役員が再び就任するという役員の登記事項に変更が生じていることから、役員変更(重任)の登記を行うことが必要と定められています。

 具体例として、株式会社の場合は、役員の任期満了から2週間以内に、役員変更の登記をする必要があります。

2.必要な登記を怠った場合のペナルティ

 会社法では、上記1.の役員変更(重任)登記などを登記すべき期間の経過後に行った場合、その期間内の登記申請を怠った代表取締役(個人)は、100万円以下の過料に処される旨が定められています。

3.法人税法上の役員等に対する罰金等の取扱い

 法人税法上、法人がその役員又は使用人に対して科された罰金もしくは科料、過料又は交通反則金を負担した場合において、その罰金等が法人の業務の遂行に関連してされた行為等に対して科されたものであるときは法人の損金の額に算入しないものとし、その他のものであるときはその役員又は使用人に対する給与とすることとされています。

 したがって、今回のご相談の過料を貴社で負担した場合、その過料は、貴社の業務(役員変更(重任)登記)に関連してご相談者様(代表取締役)個人に科されたものであるため、会社で負担した過料は、貴社の法人税法上の損金の額には算入されない(損金不算入)こととなります。

[参考]
法基通9-5-12、会社法332、915、976、法務省ホームページなど

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
 本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。



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