相続の限定承認をした場合でも、死亡保険金は受け取れますか?
先日、父が亡くなりました。生前の父は多額の借金を抱えていたため、相続を放棄しようと考えていたところ、知人から限定承認を勧められました。限定承認とは、どのような制度なのでしょうか?
また、父は私が受取人の生命保険に加入していたため、受け取りの手続きをしたいと思っていますが、限定承認をした場合でも死亡保険金を受け取ることはできますか?
- 資産:1,000万円
- 負債:4,000万円
- 契約者(保険料負担者):父
- 被保険者:父
- 死亡保険金受取人:私
限定承認をした場合でも、死亡保険金を受け取ることは可能です。限定承認の詳しい内容は、詳細解説をご参照ください。
相続財産の引き継ぎは、大きく分けて「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つの方法があります。
- @単純承認
プラスの財産(資産)もマイナスの財産(負債)もすべて引き継ぐ方法 - A限定承認
引き継ぐ資産を限度として負債を引き継ぐ方法 - B相続放棄
プラスの財産(資産)・マイナスの財産(負債)のいずれも全く引き継がない方法
今回のご相談の資産と負債の額でそれぞれの方法を示すと、以下の図のとおりとなります。
民法では、受け取った死亡保険金は相続によって取得したものではなく、死亡保険金受取人の固有の財産とされています。
そのため、ご相談のケースにおいて、ご相談者様が限定承認をしたとしても、保険金受取人として死亡保険金を受け取ることができます。これは相続放棄をしたとしても、同様です。
受け取った死亡保険金は、相続税法上ではみなし相続財産となります。相続人は受け取った死亡保険金について、一定の非課税制度を適用することができます。
相続を放棄した場合には相続人とはなりませんので、当該非課税制度を適用できませんが、限定承認であれば相続人としての地位はありますので、適用することができます。
なお、限定承認や相続放棄については、申立期限が決まっているなど一定の約束事があります。
保険金だけでなく課税関係の問題もありますので、相続財産の引き継ぎ方法でお悩みの場合には、当事務所へお気軽にご相談ください。
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