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父の死亡により、死亡保険金を受け取りましたが、その際に契約者貸付金が控除されています。これはどのように取り扱えばよいのでしょうか。
父の死亡により、死亡保険金を受け取りましたが、その際に契約者貸付金が控除されています。明細を確認したところ、死亡保険金1,000万円に対して契約者貸付金250万円があり、控除した残額750万円が振り込まれています。これは相続税の計算上、どのように取り扱えばよいのでしょうか。
なお、保険契約者、保険料負担者、被保険者ともに父であり、死亡保険金受取人は私(父の子)です。また、相続人は母と私の2人で、相続の放棄はしていません。
ご相談のケースにおいて、相続税の計算上、みなし相続財産となるのは750万円です。死亡保険金に係る非課税限度額は1,000万円となるため、他にみなし相続財産がなければ、750万円全額相続税がかかりません。なお、契約者貸付金は被相続人の債務とはなりません。
保険金の額から契約者貸付金等の額が控除されて支払われる場合には、相続税の計算上、その保険契約者が誰かによって、それぞれ次のように取り扱われます。
- 保険契約者=被相続人
保険金受取人は、当該契約者貸付金等の額を控除した金額に相当する保険金を取得したものとし、当該控除に係る契約者貸付金等の額に相当する保険金及び当該控除に係る契約者貸付金等の額に相当する債務はいずれもなかったものとする - 保険契約者=被相続人以外
保険金受取人は、当該契約者貸付金等の額を控除した金額に相当する保険金を取得したものとし、当該控除に係る契約者貸付金等の額に相当する部分については、保険契約者が当該相当する部分の保険金を取得したものとする
ご相談の場合、保険契約者=被相続人であるため、死亡保険金1,000万円から契約者貸付金250万円を控除した残額750万円がみなし相続財産となります。
また、相談者様は、相続人であり相続の放棄もしていないことから、死亡保険金に係る非課税制度が適用できます。
具体的には、次の金額が非課税限度額となるため、他に死亡保険金に係るみなし相続財産がなければ、750万円全額について適用することができ、結果として相続税の対象とはなりません。
このように、死亡保険金は非課税限度額いっぱい掛けていたとしても、契約者貸付金があることから差し引かれた金額がみなし相続財産となり、非課税限度額を有効活用しきれていません。
仮に契約者貸付金でない金融機関からの借入であった場合には、死亡保険金から控除されることもなく非課税限度額を有効活用した上で、借入金は被相続人の債務として、他の相続財産から控除することができました。
ただし、借入金の利率やその他を総合的に検討する必要があるため、相続税の計算の有利不利だけの検討は危険です。相続や相続税の計算については、お気軽に当事務所へご相談ください。
<参考>
相続税法基本通達3-9など
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